相続した実家・空き家の売却

売却までの流れと、知っておきたい制度をまとめました。

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相続した実家や空き家を売却するには、まず相続登記で不動産の名義を相続人に変更します。相続登記は2024年4月1日から義務になっており、一定の要件を満たす空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

売却までの主な流れ

  1. 相続人と遺産の確認 — 遺言書の有無を確認し、遺言が無い場合は相続人の間で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するかを決めます。
  2. 相続登記(名義変更) — 不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
  3. 査定と売却方法の検討 — 価格の目安を知り、買取か仲介かを検討します。
  4. 売買契約・引渡し — 契約を結び、代金の受領と引渡しを行います。
  5. 確定申告 — 売却で利益(譲渡所得)が出た場合や、特例の適用を受ける場合は、売却した翌年に確定申告を行います。

相続登記は義務です(2024年4月1日から)

期限相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
2024年4月1日より前の相続登記をしていなければ義務化の対象。2027年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月1日以降の場合は、その日から3年以内)
怠った場合正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象

出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」。

相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続または遺贈で取得した被相続人の住まい(家屋と敷地)を売却し、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます(租税特別措置法第35条第3項)。国税庁の案内(令和8年4月1日現在の法令等)にもとづく主な要件は次のとおりです。

売却の期間2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までの売却
控除額最高3,000万円。2024年1月1日以後の売却で、家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合は2,000万円まで
家屋1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと・区分所有建物登記がされている建物でないこと
相続開始の直前被相続人が住んでおり、被相続人のほかに住んでいた人がいなかったこと(老人ホーム等に入所していた場合の取扱いがあります)
売却の期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
売却代金1億円以下
相続後の使い方相続の時から売却の時(家屋を取り壊す場合は取壊し等の時)まで、事業・貸付け・居住に使っていないこと
売却の形(いずれか)① 家屋(と敷地)を売る場合: 売却の時に家屋が一定の耐震基準を満たしていること
② 家屋の全部を取り壊してから敷地を売る場合: 取壊し等の後、売却の時まで建物などの敷地として使っていないこと
③ 2024年1月1日以後の売却: 売却の時から売却した年の翌年2月15日までに、家屋が一定の耐震基準を満たすこととなるか、家屋の全部の取壊し等が行われること

上の表は主な要件の抜粋です。ほかにも要件があり、適用を受けるには確定申告が必要です。ご自身が対象になるかは、国税庁 No.3306をご確認のうえ、個別の税務判断は税務署または税理士にご相談ください。

遠方にお住まいの場合

相続した不動産が遠方にある場合も、まずはチャットでご相談ください。現地の確認が必要な場合は、担当者が段取りをご案内します。なお、物件の所在地によっては当社でお取り扱いできない場合があり、その際は提携先のご紹介などをあらためてご提案いたします(利用規約第2条)。

出典

本ページは公的機関の案内にもとづく一般的な情報です。法令・税制は改正されることがあります。執筆・編集: abc株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107018号)。