売却までの流れと、知っておきたい制度をまとめました。
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相続した実家や空き家を売却するには、まず相続登記で不動産の名義を相続人に変更します。相続登記は2024年4月1日から義務になっており、一定の要件を満たす空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
| 期限 | 相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前の相続 | 登記をしていなければ義務化の対象。2027年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月1日以降の場合は、その日から3年以内) |
| 怠った場合 | 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象 |
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」。
相続または遺贈で取得した被相続人の住まい(家屋と敷地)を売却し、一定の要件に当てはまる場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます(租税特別措置法第35条第3項)。国税庁の案内(令和8年4月1日現在の法令等)にもとづく主な要件は次のとおりです。
| 売却の期間 | 2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までの売却 |
|---|---|
| 控除額 | 最高3,000万円。2024年1月1日以後の売却で、家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合は2,000万円まで |
| 家屋 | 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと・区分所有建物登記がされている建物でないこと |
| 相続開始の直前 | 被相続人が住んでおり、被相続人のほかに住んでいた人がいなかったこと(老人ホーム等に入所していた場合の取扱いがあります) |
| 売却の期限 | 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
| 売却代金 | 1億円以下 |
| 相続後の使い方 | 相続の時から売却の時(家屋を取り壊す場合は取壊し等の時)まで、事業・貸付け・居住に使っていないこと |
| 売却の形(いずれか) | ① 家屋(と敷地)を売る場合: 売却の時に家屋が一定の耐震基準を満たしていること ② 家屋の全部を取り壊してから敷地を売る場合: 取壊し等の後、売却の時まで建物などの敷地として使っていないこと ③ 2024年1月1日以後の売却: 売却の時から売却した年の翌年2月15日までに、家屋が一定の耐震基準を満たすこととなるか、家屋の全部の取壊し等が行われること |
上の表は主な要件の抜粋です。ほかにも要件があり、適用を受けるには確定申告が必要です。ご自身が対象になるかは、国税庁 No.3306をご確認のうえ、個別の税務判断は税務署または税理士にご相談ください。
相続した不動産が遠方にある場合も、まずはチャットでご相談ください。現地の確認が必要な場合は、担当者が段取りをご案内します。なお、物件の所在地によっては当社でお取り扱いできない場合があり、その際は提携先のご紹介などをあらためてご提案いたします(利用規約第2条)。
本ページは公的機関の案内にもとづく一般的な情報です。法令・税制は改正されることがあります。執筆・編集: abc株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107018号)。