不動産を売買するときの仲介手数料を解説します。
最終更新日:
仲介手数料は、不動産会社(宅地建物取引業者)の仲介で売買契約が成立したときに、依頼者が不動産会社へ支払う報酬です。受け取れる額の上限は、国土交通省の告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」で定められています。上限は売主・買主それぞれ(依頼者の一方)について計算します。
売買価格を次の3つの部分に分け、それぞれの割合を掛けた額を合計したものが上限です。売買価格には、その売買に係る消費税を含めません。
| 売買価格のうち | 上限の割合(消費税込み) | 参考: 消費税抜き |
|---|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% | 5% |
| 200万円を超え400万円以下の部分 | 4.4% | 4% |
| 400万円を超える部分 | 3.3% | 3% |
消費税込みの割合は、不動産会社が消費税の課税事業者である場合の値です。
上限額(消費税込み)= 売買価格 × 3.3% + 6.6万円
6.6万円は、200万円以下の部分と200万円を超え400万円以下の部分を3.3%で計算した場合との差額です(200万円 ×(5.5% − 3.3%)+ 200万円 ×(4.4% − 3.3%)= 4.4万円 + 2.2万円)。
| 売買価格 | 上限額(消費税込み) | 計算 |
|---|---|---|
| 1,000万円 | 39.6万円 | 1,000万円 × 3.3% + 6.6万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 | 3,000万円 × 3.3% + 6.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 | 5,000万円 × 3.3% + 6.6万円 |
3,000万円の例を部分ごとに計算すると、200万円 × 5.5% = 11万円、200万円 × 4.4% = 8.8万円、2,600万円 × 3.3% = 85.8万円で、合計105.6万円となり、速算式と一致します。
売買価格(消費税を含まない)が800万円以下の宅地・建物(告示では「低廉な空家等」)の売買の仲介では、仲介に要する費用を勘案して、上の計算による額を超えて報酬を受け取ることができます。ただし、依頼者の一方から受け取る額は30万円の1.1倍(33万円・消費税込み)を超えてはなりません。
国土交通省は、この特例による報酬額について、媒介契約を結ぶ際にあらかじめ依頼者へ説明し、合意する必要があるとしています。
例: 売買価格500万円の場合、通常の計算による上限は 500万円 × 3.3% + 6.6万円 = 23.1万円です。特例の対象となる場合は、説明と合意のうえで最大33万円(消費税込み)までとなります。
査定・ご相談は無料です。当社が媒介する仲介による売却が成立した場合の仲介手数料は、宅地建物取引業法に定める上限の範囲内で、別途ご契約に基づき申し受けます(当社自身が買主となる買取の場合、仲介手数料は発生しません)。
本ページは法令の一般的な説明であり、個別の取引の報酬額は媒介契約によります。執筆・編集: abc株式会社(宅地建物取引業 東京都知事(1)第107018号)。